この記事を読んで分かること☝
- 近隣に空き家があるリスク
- 今後、空き家が増加する理由
- 空き家と二世帯住宅の関連性
私が今の家で暮らすようになって11年ですが、半年ほど前から両隣の家が空き家になっています。もともとは両方とも高齢の人が暮らしていて、あいさつ程度の交流はありました。
- 片方のお宅が80歳半ばのご夫婦二人暮らし
- もう片方のお宅が80歳半ばで一人暮らし
時々、息子さん、娘さんが様子を見に来られていましたが、お年寄りだけで暮らすのが厳しいということで、半年前から施設に入っているようです。
その結果、両隣が空き家になったということです。
その空き家には、時々、ご家族の方が来られているようですが、私としては「このあと、ずっと空き家のままなのかなぁ」と心配になってしまいます。
現実問題として、庭の植木が我が家の敷地に入り込んできたり、かなり古い家なので地震の際、倒壊しないかも心配ですね。
私の暮らす町は、割と高齢者が多く空き家もあるため、実際の経験を交えながら空き家について考察させていただきます。
2012年に年収470万円ながらローコストハウスメーカーで二世帯住宅を新築。現在、二世帯住宅での生活歴10年。(継続中)
実際にローコストハウスメーカーで二世帯住宅を建てた経験とその後の生活の経験を活かし、二世帯住宅の情報を発信中。
一男一女の父親。
空き家は、近隣住宅へ悪影響、震災時の倒壊の危険がある
人が住まなくなって時間の経過した空き家には下記のような危険があります。
- 老朽化した家の場合、地震による倒壊
- 植木などの枝のはみだし
- 外壁や瓦などの落下
- ねずみやシロアリなどの発生
- 不法投棄の温床
- 悪臭
- 不法侵入などの犯罪
我が家の場合だと、隣の空き家がかなり古い建物のため大きな地震が発生すると倒壊する可能性があります。
隣の空き家と我が家の間には、1mほどしか隙間がないので、隣の家が倒壊すると我が家も被害を受けるかもしれません。
次に気になるのが、植木の枝のはみだしですね。この問題はすでに起きています。勝手に切るわけにもいかないので、伸び放題ですね。
両隣が空き家だと、どう思う?
両隣が高齢者だけで暮らしている時も色々と心配ごとがありましたが、空き家になって新たに心配ごとが出てきました。
<両隣が高齢者だけで暮らしている時の心配ごと>
- 火災が発生しないか
- 外で見かけないと家で倒れていないか
- 少しボケている場合は、我が家に侵入してこないか
特に3つめの我が家に侵入してこないかは、実際に敷地内に入ってこられたことがあったので、現実的な心配ごとでした。
長男(高校生)は敷地内に侵入された時、驚いてしまい警察に電話しようとしていました。(私が止めましたが・・)
<両隣が空き家の時の心配ごと>
- 老朽化が進み、地震の際に倒壊しないか
- 植木がどんどん我が家に侵入してこなか
人の住まなくなった家は、急激に老朽化が進みますので、今後が心配ですね。
空き家は増え続けている
住宅:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報 - 国土交通省
上のグラフは国土交通省が発表した空き家状況の調査結果です。1998年から2018年にかけて戸建ての空き家の数は、1.92倍に増加しています。
少子高齢化や核家族化の影響で空き家の増加は今後も続くと想定されています。
空き家をそのままにしている理由
空き家の持ち主が、そのまま空き家状態にしている理由は
- 持っていて特別、困っていない
- 空き家の再利用に労力や手間をかけたくない
- 老朽化が進んでおり、どうすることもできない(中古として販売など)
- 解体費用をかけたくない
どれも理解できる内容です。例えば家が新しくて立地もよければ、中古住宅として販売できますし、土地の場所がよければ解体費用をかけても土地の売買費用でまかなえます。
空き家になって放置されてしまう原因の多くは、「売れない」という理由が主だと考えられます。
ただ、令和5年に空き家対策に関する法律が改正されたため、空き家をそのまま放置することが難しくなりそうです。
空き家を放置していると6倍の固定資産税がかかる?
令和5年12月に空き家対策に関する法律が改正されました。この改正のポイントは、著しく悪影響を及ぼす空き家や危険のある空き家に対して、固定資産税の住宅用地特例の解除をするということです。
この特例で固定資産税が、1/6に減額されている場合、最大6倍の固定資産税を支払わなければなりません。
仮に我が家が、住宅用地特例を解除されたら、現在、支払っている固定資産税20万円の6倍、120万円を固定資産税として納める必要があるということですね。
空き家のある市区町村から「管理不全空家」や「特定空家」としての指導を受け、それに従わずに勧告を受けると固定資産税等の軽減措置(住宅用地特例)が受けられなくなります。
相続せずに放置することができなくなる
これまでは空き家を相続せずに放置しているケースが多かったですが、2024年4月から相続登記が義務化されます。
そのまま放置しておくと罰則があるため、注意が必要です。
つまり
- 親世帯が残した戸建ては、必ず相続登記する必要がある
- 相続登記しないと罰則がある
- 相続した空き家は、一定の条件を満たしていないと固定資産税の軽減措置を受けられない
今後は空き家対策をしっかり考える必要があります。以前のように放置しておくことはできないです。
空き家の利用方法は?
- 戸建て賃貸として人に貸す
- 自分たち(子世帯)が利用する
- そのまま中古住宅として販売する
- 解体して土地を販売する
現実的には、この4つが空き家対策になります。家が新しければ賃貸利用や自分たちが暮らす家として利用可能ですが、リフォームに何千万もかかるような状況だと、中古住宅や土地として販売することが良いですね。
個人的には、親世帯が存命のタイミングで二世帯住宅を建てるのがおすすめです。
(二世帯住宅に建て替えるのか、リフォームなのかは別として)
【親世帯が必ず賛成するとは限らない】二世帯住宅を検討するなら、まずは親世帯の意思確認 - 大器晩成を信じて
空き家対策として二世帯住宅を建てるのはどうか
高齢者だけが戸建てで暮らしているといずれ空き家になってしまう可能性があります。その対策として、二世帯住宅を建てて親世帯と子世帯が暮らす形をとることができれば、空き家が増えることも少なくなると感じています。
実際、我が家の周りでは二世帯住宅で暮らしているご家庭も多く、そういったご家庭は空き家になる心配がありません。
また、高齢者だけの生活と違い火災などの心配もありません。
上記で説明させていただいた通り、空き家になって手入れをしていないと固定資産税が高額になる可能性があります。一方、二世帯住宅を建てて親世帯と暮らせば、相続税対策の恩恵を受けることが可能です。
親世帯の戸建てが将来、空き家になる可能性があるなら、二世帯住宅を建てるのも一つの手ですね。
以上、最後までお読みいただき、ありがとうございました。