住宅ローン減税はルールが複雑すぎるが・・・住宅購入者にとって恩恵は大きい
新型コロナ渦で景気低迷を防ぐため、政府は住宅ローン減税の延長を検討しているとのことです。(この住宅ローン減税って、現在私もその恩恵を受けていますが、最初のころはルールがよくわかっていなかったですね。)
住宅ローン減税延長の経緯
yahooニュースでも取り上げられましたが、政府は下記の通り住宅ローン減税の延長を検討しているようです。
政府は27日、年内に適用期限を迎える住宅ローン減税を延長する検討に入った。新型コロナウイルス禍で低迷する景気の下支えのため、家電や家具など関連商品の消費も見込める住宅の取得や買い替えを引き続き後押しする。
住宅ローン減税延長へ 政府、コロナで景気下支え(共同通信) - Yahoo!ニュース
まず住宅ローン減税の延長ということですが、よく意味が分からないんですよね。そもそも分かりにくいルールなんですが。
住宅ローン控除の内容
通常の住宅ローン控除
⇒年末の住宅ローン残高(4,000万円以下)×1%の金額を控除(最大40万円)
⇒期間10年間
※年末の住宅ローン残高が、4,000万円以上あっても最大40万円までしか戻らないです。
改正後の住宅ローン控除
特別特例取得または特例特別特例所得の場合
最初の10年
⇒住宅ローン残高(4,000万円以下)×1%の金額を控除(最大40万円)
11年目から13年目まで
⇒建物価格の2%の3等分 または 上記1%の どちらか少ない方
⇒期間13年間
こんな感じです。調べるともっと細かい条件があって、その要件を満たしていないと控除が受けられないです。しかし、この特別特例取得や特例特別特例取得って何?って感じですね。その前は、特別特定取得って言われてたこともありました。いずれも消費税が、10%に上がった際の対策のようなんですが、期間によって言い方が違うようです。調べれば調べるほど、複雑に感じますが、一応理解はできました。ただ、ここで私の下手な説明では、正しくお伝えすることが難しいので、説明は省略させていただきます。
住宅ローン控除の詳細ルール
正直、うまく説明できる自信がないですし、間違った情報を伝えても申し訳ないですので、下記リンクから正しい情報を入手してください。
総務省のホームページです。
総務省|所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方|新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ 個人住民税の住宅ローン控除がうけられる場合があります。 (soumu.go.jp)
こちらの税理士事務所さんの説明は、非常に分かりやすかったです。
住宅ローン控除13年特例延長!コロナ特例!特別特例取得! - 齋藤作実税理士事務所 (saitozeiri.com)
いずれにしても住宅ローン控除は、複雑なので、ご注意ください。
この住宅ローン控除(おそらく13年の方)の延長を政府が検討しているということですが、さらに複雑になりそうですね。
年配の方が、控除を受けるようなローンは組まないと思いますが、若い人でもなかなか理解できないと思いますよ。なんか出口のない迷路に迷い込んだような・・・
多分、ハウスメーカーの営業さんも詳しくは知らないと思いますので、自力で調べるしかないと思います・・・
住宅ローン控除の恩恵は大きいが注意も必要
でもこの住宅ローン控除は大きいですよ。単純に年末の住宅ローン残高の1%が戻ってきますから。上限40万円ということなので、年末の住宅ローン残高が、4,000万円の人は、40万円戻ってくるわけです。私の時は、上限が30万円だったんですが、年末の30万円は大きいです。
でも去年が最終だったので、今年からはないです・・・ちょっと辛いですね・・・
ただこれには注意点があって、税金の控除なので、支払った税金以上は戻ってきません。(ここ非常に大切です。)これについては、過去に書かせていただいたので、そちらをご覧ください。
いずれにしてもルールが非常に複雑なので、よく調べた方が良いと思います。
ただ、住宅購入者にとってメリットがあるシステムなのは間違いないと思います。